概要
営業に主として供される遊技設備には、ビデオモニターに表示される映像でゲームを行うビデオゲーム(格闘ゲーム、シューティングゲーム、ガンゲーム、音楽ゲーム、レースゲームなど)、小額の景品を獲得するプライズゲーム(クレーンゲームなど)、ギャンブルゲームを金銭の授受を伴わずにシミュレートするメダルゲーム(スロットマシン、競馬ゲームなど)、各種自販機(写真シール自販機など)などがある。
風俗営業適正化法第二条では、性風俗関連特殊営業以外の風俗営業を第1号から第8号までの8種類に分類しており、ゲームセンターはこのうちの第8号営業に属する。ゲームセンターを運営するに当たっては、一定規模未満のシングルロケを除いて、監督官庁である公安委員会の許可を要する。2007年時点で許可を受けている営業所数は9091軒[2]で、1986年の26573軒をピークに、1993年を除く毎年減少を続けている。ただし、この営業所数には、ゲーム喫茶やカジノバー、あるいはアミューズメントパークなど、ゲームセンターとは異なる業態も含んでいるため、実際にはこれよりもさらに少ない。なお、同じ遊技業であるぱちんこ屋は第7号営業に属しており、ゲームセンターの営業とは、行える行為や禁止行為が一部において異なっている。
「ゲームセンター」(game center)という呼称は和製英語で、古くから慣用的に使われているが、日本の業界ではこの呼称を嫌って「アミューズメント施設」と呼ぶこともある。これは1980年代以降、当時アーケードゲーム業界のトップ企業のひとつだったセガの中山隼雄が、自身が社長を務めるセガ系列の施設や業界団体において、イメージの改善を目的として積極的にこの呼称を推進したことによる。また、アミューズメントスポットと称される場合もあるが、これは、ゲームセンターに限らない、娯楽施設一般を指す場合にも使われている。