営業規則
1985年2月13日より施行された風適法により、設置される遊技設備や施設形態によっては同法第二条1項8号が適用され、営業に際し風俗営業の許可が必要となった。これにより、営業時間は基本的に10時〜24時で共通している(法律で営業禁止時間が「午前0時より日の出まで(同法第十三条)」と定められているため、早朝から営業している店舗(日の出営業)や逆に12時から営業していたり、23時以前に閉店する店舗もある。また、年末年始や特定の地域など、都道府県の条例で定められた場合は午前1時まで可能)。
さらに同法では、
- ゲームの結果に応じて賞品を提供することの禁止(これは賭博とみなされることもある)[3]
- 客に貸し出したメダルなどを、営業所外に持ち出させること、あるいは預り証などを発行することの禁止
- 営業時間(前述)と営業可能場所の制限
- 店内の照度や騒音、震動に関する制限
- 広告や宣伝に関する制限
- 18歳未満の者の22時以降の立入禁止 -
このほか16歳未満の者は、風適法第二十二条五項に基づき各都道府県で施行される「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」や青少年保護育成条例などの定めにより、17〜20時以降・もしくは日没以降は立入禁止となる(詳しくは右の画像参照、さらに長崎県では13歳未満のものは17時以降、福島県・沖縄県では18歳未満の者は20時以降は入場できない)。保護者同伴であれば入場できる地域もあるが、22時以降は入場できない。その他、一部店舗では学生服着用の場合別の規制があったり一部地域の学校では保護者同伴でなければ立入禁止であったり、保護者同伴であっても終日立入禁止としている場合もある(このような地域では、トラブル防止の観点から店舗側の自主規制で時間帯にかかわらず18歳未満の入場を禁じていたり、子供向け機器(キッズメダルやキッズカード)の設置をしないようにすることがほとんどである)。例外として、休日など学校が休みの日は警察やPTAなどの補導の対象にならず、有名無実になっていることが多い。
赤=17時まで、黄=18時まで、緑=19時まで、水色=20時まで、桃=日没まで
- 床面積に占める規制対象ゲームの投影面積を3倍した割合が90パーセント以下でなければならない
などの規制が課されている。
この規制に違反した場合、改善命令が出されるほか、悪質な場合は、営業停止や、新規出店の停止となる。 複数の店舗を運営する事業者は、系列のどこか一店舗の不正が発覚した場合は全ての店舗で一斉に営業停止となったり、数年間の新規出店ができなくなるなど、多大な損失を被ることになる可能性がある。
なお、ゲームセンターに設置される遊技設備のうち、例えば投げた球のスピードを計測するゲーム機のように人の身体の力を表示する遊技の用に供することや、乗り物遊具(レーシングゲームがこの扱いを受ける)や占い機など射幸心をそそるおそれのある遊戯の用に供されないことが明らかであるもの(かつてはジュークボックスも規制外機器とされていたが、2008年に除外されることとなり、ジュークボックス扱いだった音ゲーが規制対象機器になった)、自動販売機(プリクラ、キッズカードなど)のような遊戯設備でないものは同法による規制の対象外となる。また、ボウリング場や24時間営業のレジャーランド、旅館、ショッピングセンターのゲームコーナーなど、事業所の床面積に占める規制対象機種の投影面積を3倍した割合が5パーセント以下となる シングルロケは、上記の法律や条例に基づく入場規制がない場合は、風適法による規制の対象外となる。ただし、そのような施設でも、風適法以外(主に青少年保護育成条例など)で規制されている場合がある。また、周辺の団体や組織(PTAなど)からの依頼や、あるいは自主的に帰宅を呼びかけるところもある。