脚註

  1. ^ 『風俗営業などの規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準』 「第3 ゲームセンター等の定義について・3 店舗その他これに類する区画された施設」 警察庁生活安全局 平成14年1月22日
  2. ^ 『警察白書』平成20年版
  3. ^ 現行のプライズゲームは、提供されるものの市価が概ね800円程度であれば賞品とはみなさないという監督官庁(警察)の解釈を得て営業が許されている(→プライズゲーム#法的な問題点参照)。